1.刑法での「占有」の定義
 「物に対し、委託関係による権限に基づき事実上または法律上の管理・
  支配を及ぼしている状態」
  モデム送りつけの場合、「依託関係」は成立していない為、「占有」
  の条件を満たしていない

2.「特定商取引に関する法律」第五十九条により、
  送りつけから2週間が経過した時点でY!BBの返却請求権は失われてい
  るので、Y!BBの占有している物であるとは言えない。

 上記2点により、横領罪は成立しない。
 東大法学部が高卒に突っ込まれるような論理展開してんな。