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【郵便法】
(郵便物の還付)
第52条 受取人に交付することができない郵便物は、これを差出人に還付する。
2 この法律又はこの法務省令の規定に違反して差し出された郵便物は、第21条第6項、
第22条第5項及び第81条に規定する場合、第42条の規定により棄却された場合並びに
前条の規定により受取人が受け取つた場合を除いて、これを差出人に還付する。《改正》平11法160
3 郵便物の差出人が還付すべき郵便物の受取を拒んだときは、その郵便物は、国庫に帰属する。