公取委キタ━━━━━(゚∀゚)━━━━━━!!!!
2002.10.19日
「公取委 NTT東西を調査 DSL事業 私的独占に抵触」

独占禁止法
8 独占・寡占の規制
(1) 私的独占の禁止

事業者が私的独占をすることは違法とされています(3条)。
私的独占というのは、事業者が単独で、あるいは他の事業者と結合するなどして、人為的に
事業者の事業活動を排除したり、支配することによって、市場において価格や数量などを
左右することができる力、つまり市場支配力を形成したり、既に有する市場支配力を行使
することをいいます(2条5項)。したがって、品質の優れた安い商品を供給する企業が
競争によって結果的に市場を独占するようなことになっても、違法とはなりません。