勝手に送り付けられたものを、向こうの指定方法で
返却する義務は無い。
ただ、送りつけ商法には該当しないらしいので勝手に
処分する方法も取れないと思う。

結局のところ返すことになるのだが、ただ向こうの指定の
方法で返送するのではなく
・返却前に公的機関に苦情を入れる
・自分に都合の良い方法で、着払いにて返送する。
 ゆうパック(書留)辺りが、金銭的にも相手には負担が
 掛かるのと、シール1枚獲得できるから良いかも。

確かに、上記の方法でも手間隙が掛かるのだが、公的機関への
苦情件数が増えれば、行政からの注意・指導が入る可能性も
あると思われるので、面倒でも公的機関に苦情を入れたほうが
良いと思う。