>>717
>電気通信事業法を誤解している奴がおるな……

第一条  この法律は、電気通信事業の公共性にかんがみ、その運営を適正かつ合理的
なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な
提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び
国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的とする。

ですが、何か?

>モデムがつながらない、というので競争を妨害する、というのは不正競争防止法だぞ……
>電気通信事業法は他回線にノイズを与えてはならない、とか火を噴いてはならない、だぞ……
仮にも事業法なので「公正な競争を促進する」のだが?冬厨?