Yahoo!BBを解約しよう!!
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0237名無しさんに接続中…
02/09/23 09:59ID:pTFQnHxG公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第230条の2[公共の利害に関する場合の特例]
前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
IP記録してくれるよう依頼かけといたから
朝鮮総連から追い込みかけるぞ、ごら
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