>>506
>解約の事実は結局、契約の事実をQが立証してくるだろうから、
>それに対して「解約した」と主張する者が立証することになる。

解約を主張する側がその立証責任を負うというのはそのとおりだが、自由心証
主義を採用する我が国の裁判制度では、立証活動にあたって書証の提出は不可
欠ではない。ましてや、3年も経てからの請求であれば、書証がないことを
もって、ただちに立証不十分とみなされることはないだろう。もし不十分のよ
うであれば、かつて誤請求、架空請求を受けたことのある証人をこのスレで募
集する手も考えられる。いずれにせよ一定の説得力をもった立証を行えば、
証明の「必要」(責任ではない)はQ側に移動する。

>>506
>すでに債権回収会社に債権譲渡してるのなら、支払督促→差押で終わりだね。

これはわざわざ誤解を招くような書き方をしているか、間違い。
支払督促が来た段階で、所定期間内に異議を申し出るだけで手続きは停止し、
差し押さえはできなくなる。あとは債権回収側がそれ以上手続きを勧めたけれ
ば訴えを提起せざるをえなくなる。同様の意味で、>>508も間違い。

>>510
こちらからわざわざQを訴える意味はあまりない。
本当に詐欺のようであれば、まずは警察に刑事告訴するほうがいい。