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うそを言っちゃいけないな。
街頭(路上)での販売行為は所轄警察署の販売許可が無いと違法販売になり
契約自体が無効になります。
だから、無料配布の上、お試しという内容で(あくまで)申込書による仮契約で、
本契約はお試し期間終了後と言うことになります。
また、無理に販売をしようとすれば「キャッチセールスの販売禁止」の条例違反で
最悪、3ヶ月以下の懲役刑または5万円以下の罰金に処されます。
以上