>>102
法にかなり疎いので教えていただけると嬉しいです。
国民生活センターは「引取り請求権がない=所有権の放棄」と解釈して
るって事ですよね。それで一応ちゃんとした機関が言う以上何かしらの
(法的)根拠があるように思えますが、そうとは限らないものでうか?
それと前の捨ててあった自転車とかの場合、所有権が無くならないので
は処理業者は困らないのかなと、例えば埋立地に埋められても所有権
は残ってることになりそうで。