それは、国民生活センターの訪問販売法18条の解釈として、
例え業者に所有権が残っていても、引き取り請求権のなくった
商品は、消費者が捨ててもかわまないとアドバイスした
ものと思われます。捨てたもの自分の物にしても、事実上
問題は発生しませんが、法律ではそこまで認めていませんね。