>>83
「ヤフーが濡れ衣をきせた」という書きこみだけで、十分に名誉毀損。
濡れ衣を着せたかどうかは関係ない(事実が真実であるか否かは関係ない)。
すなわち、>>1がうそつきであるか否かは関係ない。このような書きこみをした
という事実が名誉毀損罪を構成するということ。