あとは、人からもらった信書をありのまま掲示する事は
下手をすると名誉毀損に問われることも考えられます。
あなたはよしとしても内容証明つきで来る手紙を
公で公表するといって事は良くないことは子供でも分かる事です。
別件で逮捕して留置の間(21日)に本件で再逮捕もありうる。
例として和歌山毒入りカレーの林被告のタイホ劇がいい例だ
身柄を確保する事が検察のやり方だ