不当景品類及び不当表示防止法

(不当な表示の禁止)
第4条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、
次の名号に掲げる表示をしてはならない。
一〜二 (略)
三 前2号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項
について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当
に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認めて公正
取引委員会が指定するもの

公正取引委員会
〒100-8987 東京都千代田区霞が関1-1-1 TEL:03-3581-5471(代表)
担当部署:経済取引局取引部消費者取引課
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