>>661
たぶん無理と思われ。
小渕の契約約款や申し込み前の説明文等を良く読み直して欲しい。
至る所に逃げ道が用意されているのがわかると思う。

「標準二ヶ月」に関しても、「それ以上かかる場合がある」と明記されている以上、
実情が道徳的に許されないとしても、法的には問題がない。

違約金というのは契約違反の場合に賠償金として支払われる性質のものだが、
この場合は契約違反には該当しない。
契約時に、契約書に「二ヶ月以内に開通しなかった場合は違約金として30000万円を(小渕が)支払う」
という一文を追加していれば可能だろう。

重大な瑕疵があれば、裁判でも起こせば認められることもあるかもしれない。
例えば、「標準といいながらたった3%じゃないか。」が重大な瑕疵と認められれば
道は開けるだろうが、30000円以上の費用と労力がかかると思われ。