「人ヲ欺罔シテ財物ヲ騙取シタル者ハ十年以下ノ懲役ニ・・・」
欺罔(ギモウ)とは? 財物(ザイブツ)とは? 騙取(ヘンシュ)とは?

 いやあ! 法律の規定なんて難しい言葉を使ってるもんだね。これが、明治
41年つまり1908年以来変わってないというんだから、驚きといえば驚き
ではあるね。だけど、サギというのはいつの時代でもあることで、変えように
も変えようがないわね(用語をもっとわかりやすくという動きはあるようだけ
ど。)。

 別に難しい話をしたいわけじゃないが、あんまりオプチが待たせるから、暇
つぶしということもあって...。

 たまに、憲法も載ってる六法全書を本屋で立ち読みしてみるのも、暇つぶし
にはなるかも。