おやおや、暇だから読み直したら>>415もコリャ酷いなぁ。
ニワカ知識披露して鼻息荒いもんなぁ。恥かいてんのに。

契約書に記載してあって、ユーザが同意しても、口頭で説明する
義務があんだよ。内容によっては。特に消費者が損する(分かりやすく
言えば金出すなど)場合、解約に関する場合などな。
重要項目は、きちんと説明しないと駄目なんだよ。でないと取消
(取消と無効の違いくらい分かるよなぁ??)されるからね。
そんな判例、腐るほどあんだよ。

殆どの消費者が法を知らんから、業者の成すがままに契約してるけどな。
業者も面倒なことはせんからねぇ。
流石に不動産とか額がでかいやつは、宅地建物取扱法のような縛りが
かかるから、慎重に説明するだろうが。

まぁ、>>408は取りあえずゴネてみな。がんばれよ。
オヤスミそしてさようなら。