隣地に架線がかかるとのことで断られたものです 関西電力で電柱の位置や
私道に小柱をたててどうにか引けないか策を講じましたが玉砕でした

断られた理屈は 隣地所有者の架線の上空通過の承諾書はあっても紙切れで
後で移設を要求された場合、オプティはぴかり線を移設しなければならず
一般の銅線のように簡単、安価に移設できないぴかり線の特性があること

私道も、持ち主全員の承諾書をもらっても同上の事でした

現在私のところの電力線やみかか線は隣地上空をかすかに通過してるのですが
ぴかり線はライフラインじゃなくて別あつかいです といわれました

今はその理屈を逆手にとって、現在隣地を通過している電力線やみかか線を
「隣地にかかっているからどけて」 といって先にライフラインを正当に
移設してそれからぴかり線を頼もうかと考えています (隣地の人にも頼んで)

どなたか私にその辺の法的根拠や知識を与えてくれませんか?
また総務省にも泣きつこうかと思っていますが
どうやって泣きつくか教えてください

・・・ぴかり線はライフラインですよね