>>578
約款の内容自体に違法性がなくても,重要事項を明示せずに
契約を結ぶのは,消費者保護の見地から妥当性を欠くとは思いませんか?
このへんの消費者保護に関する法律関連は詳しくありませんが,
少なくとも「まともな企業」とは思えませんが・・・