そういうあなたは、宅建主任ぐらいかな?
・「平穏・公然」とは、暴力的に占有を奪ったりせず、かつ、
占有を隠蔽していないことを指します。
・611の脳内民法と日本国民法典は体系がちがいます。
勝手に「違法」という概念を持ち込んできてはいけません。
・そもそも、違法であるかないかは
規約違反とかいう謎のもので判断されるものではありません。
#契約外の制度である時効取得を「規約」で判断するなど
#滑稽ですな。しかも立証責任は転換されるのですぞ。