悪意(他人のものと知りつつ)を持って占有すれば20年
善意無過失なら10年です。
一応、民法の規定より
もしかすると、他の法律があって占有しなきゃいけない年数年数が早くなることも
ありえるけど、多分、民法で処理される問題だと思うので、10か20年かな
特約(特別な規定)があれば、そっちが優先になります。
結局、返還要求が無い場合は、民法が適応されると思う。

てか、10年20年保管というのも…