>>348
>本来的には民事にすべきような事件

 その根拠は?
 合計100タイトル総額700万円相当のソフトウェア製品を、数日間に渡って不法に公衆送信可能な状態にしておけば、
 十分に可罰的違法性があるように思いますが。
 どのあたりが「本来的に民事」なのでしょうか?

>逮捕された人たちはSo-netを訴えてることはできる

 ユーザがISPを訴えることができるかどうかは、著作権侵害の可罰性とは無関係でしょう。
 また、ISPに対しどのような請求ができるのか不明です。損害賠償でしょうか?

>言ってることが、不勉強

 明確な批判がなされていないので、論旨が不明です。
 私の不勉強は認めます。しかし、あなたに対する反論のどのあたりに問題があったのでしょうか?
 あなたの説によれば、いわゆる通信傍受法3条は著作権侵害事件の捜査のために通信傍受を許容しているそうですが、
 私は、そのような解釈はおそらく不可能だと考えます。この点が不勉強だと言いたいのですか?