>>274
>コンピュータのソフトだって同じことがあり得るわけだよ。

どういうことがありえるのかな?
262の例をコンピュータソフトの話に置き換えても、「ファイル共有は犯罪になり得るか」という問いに対して何も答えないような気がするけど。

WinMXが放送にならないのは当然としても、インタラクティブ送信には当るよ。
それゆえ、WinMXでのファイル共有は、公衆送信(可能化)権の侵害に当たり得るというワケね。
だから、ソフトの不正共有は、犯罪行為となり得るんだよ。

>So-netが警察に協力する理由なんてないんだよ。

裁判官が「ログを差し押さえて来い」と言わない限り、So-netは警察に協力しなくてもよい。もちろん協力してもよい。
逆に、裁判官が令状を発した場合、基本的にはイヤでもログを提出しなければならない。
で、著作権侵害は犯罪となり得るから、その捜査のためにログが必要である以上、So-netがあまり頑張ると強制捜査に持ち込まれる可能性があるよね。
そうなると面倒だから、So-netは捜査に協力したのかもしれないね。それは悪いことなのかな?
(まあ、So-netが警察にログを提出したのかどうか、オレは知らないけどね)

>事業者は何でも流さないといけない。

それは「So-netは警察に協力しなくてよい」という主張と何の関係があるんですか?
法解釈の問題以前に、論理的に不可解なんですが……