日本の著作権法(平成9年改正法)は、23条1項で「著作者は、
その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、
送信可能化を含む)を行う権利を専有する」と規定しており、プログ
ラム及びインターネットにとって極めて重要な法律です。

〜中略〜

と定義されています。この結果、インターネットサーバーに
文章、写真、イラスト、音楽、プログラム等の著作物をアップロードして、
インターネット上で利用可能にすることが著作権法で正式に保護
されることになりました。
したがって、他人の著作物をインターネットで公開するときには、
送信可能化権についての許諾、つまり、インターネットで公開しても
よいという許可が必要です。