電気通信事業法に従う限り、通信事業者であるところのY!BBが

■第1条(目的)
この法律は、電気通信事業の公共性にかんがみ、その運営を適切かつ
合理的なものとすることにより、電気通信役務の円滑な提供を確保する
とともにその利用者の利益を保護し、もって電気通信の健全な発達及び
国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的とする。

の理念に反した状態になっているのは、裁判にまで持ち込むまでもなく
非難されて当然じゃないかな?「予定は未定」ではあかんのよ。