参考に

>内容証明郵便は、「このような内容の郵便を先方に届けた」
>ということを証明するだけで「内容が本当かどうか」は
>証明するものではないので、それ単独では、法的効力はほとんどありません。
>ただし、「記載されている内容について異議がある場合には、
>○月○日までに文書にて、回答願います。
>回答がない場合には、内容に虚偽がないと認めたものとします」のように、
>相手方の債務を確定するような一文があると、
>それを債務確定文書とみなせないこともないので、記載内容もけけっこう重要なのですよ。
>ちなみに、内容証明郵便は裁判への証拠作りの常套手段のひとつです。