送りつけ商法(ネガティブオプション)に関する主な規制

申し込みもしないのに商品を勝手に送りつけた場合、
送付された日から14日(業者に商品の引取りを請求した場合は7日)
を過ぎれば業者の請求権はなくなる。(消費者が自由に処分できる)
ただし、商品を受けた者の商行為となる場合は適用されない。