>>27
拾得物は警察に届けなければ遺失物横領。れっきとした刑法犯です。
時効を主張するのであれば5年間待たねばなりません。
ただし上でも言ったとおり、このケースでは拾得物ではありませんのでご安心を。

>>31
法律は意外と常識を重んじますので、
モデム程度の大きさの物を一般家庭に置いていたくらいでそんな請求はできません。
もちろん返還するのであれば返還に要する手数料は相手持ちでOKです。