>>174
私もそのページみてみたが、どう解釈してよいかわからなかった。

まず、YBBの申込みそのもについて、訪問販売法の通信販売が適用される
ことは174さんも同意していただけますね。

次に、法18条が送りつけ商法を想定して書かれたものであることはわかり
ました。
問題は173さんが想定しているケースについて、法18条を適用できるか
どうかであるが、この点が私にはよくわからない。ない知恵しぼって
以下のいづれかかな、と考えています。

@モデムはYBBのサービスを提供することを目的として、レンタルを前提
に送付しているものであり、モデムそのものは売買契約に係る商品にはあ
たらない。このため、法18条を適用することはできない。
A勝手にモデムを送りつけられた消費者は、それが売買契約に係る商品で
あるかどうかを判断することが実態的には不可能である。このため、モデム
の送付目的の実態が売買契約なのかレンタル目的なのかにかかわらず、
法18条が規定する日数を経過した後は、モデム返却の義務を負わない。

よろしければ、ご解説お願い致します。