2001.10.25の最高裁判決ソース統一スレッド
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0116名無しさん名無しさん
NGNGこんにちは いがらしゆみこです。
先月10月25日に最高裁で言渡しのあった判決について、私の思いをここで述べさ
せていただきます。
この裁判は、水木氏の提訴に対して、私が自分の権利を明確にするために応じた
ものでした。 一審のときにお願いしていた弁護士が著作権問題に不慣れであっ
たこと、また私自身裁判に関して全く無知であったことが、結果 的にはこの裁
判の敗訴の原因だと思います。
一審の弁護士は、キャンディの作品の権利は全ていがらしにあるという方針で裁
判にのぞみました。この方針は水木氏の権利を全て否定するもので、私の本意で
はありませんでした。しかし、「絵の権利を80得たいならば、100の要求をする
のが裁判のテクニックだ」と説明され、裁判のことなどよくわからない私はやむ
なくその方針に従うしかありませんでした。この裁判上の方針が、新聞各紙等を
はじめとする世間で「いがらしが権利を独り占めしようとしている」と誤解され
る原因になってしまったのです。
二審では、こうした誤解を解くためにも著作権に大変詳しく、また私がお願いす
る以前からこの一審の判決に疑問を抱き、注目していたという新しい方々に弁護
士を変え、一審では伝わらなかった私の言い分をきちんと伝えてもらうようにし
て裁判にのぞみました。
内容として特に重視したのは、漫画作品キャンディキャンディの権利がどちらに
あるかではなく、キャンディのキャラクターの発案が誰であるかをきちんと判断
してもらいたいというものでした。なぜならキャンディが創作された過程で、事
実として水木氏が関わるよりも前に、私はストーリーの骨子とキャラクターデザ
インを作り上げていたからです。その後、それを元に打ち合わせを経て小説形式
でストーリーを書いた水木氏に、漫画作品キャンディキャンディの「原著作者」
としての権利が認められるということが、どうしても理解、納得できなかったの
です。
しかし二審も「たとえ漫画家が先にキャラクターデザインを作り上げていても、
連載漫画『キャンディキャンディ』が原作を読んで描かれたものである以上、後
からストーリーを書いた人もキャラクター絵の権利を漫画家と同等に有する」と
いう判決にいたりました。 この判決に従う限り、漫画家単独の「絵の著作権」は
まったく認められないのと同じことです。先にアイデアを出し、キャラクターデ
ザインを作り上げ、最終的に漫画作品の形に仕上げた漫画家より制作のサポート
として「原作」と称する文字を書いた人の方に「原著作者」の権利が認められ、
漫画がその文字の「二次的著作物」だと判断されるのですから、まさに「軒下か
して母屋取られる」ではないでしょうか。
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