「そんな性能だったら買わなかった」という錯誤無効のほうが瑕疵担保よりしっくり来る気もするけど、動機の錯誤だしそれは表示されてるわけではないし、その上全体防御じゃなかったとして「取引しないことが社会通念上相当」とまで言えるか(言えなさそう)

むしろ「すぐ修正/告知できるのにそれをしないで課金させた」という点に詐欺行為が成立かな…?現実上メインで使うインターネット関係の取引に法学部勉強した知識が殆んど役にたたんことだなぁ

素直にこういうの消費者庁か、強い弁護士に相談とかしたほうが良さげ