>>64

他人の著作物を不特定多数のインターネットユーザーに
送信し得る状態に置いた時点(共有)で
著作権侵害(公衆送信権、公衆送信可能化権の侵害)となります。
他人の著作物ではなくても、肖像権を侵害しているものや名誉毀損、
信用毀損にあたるもの、わいせつ物陳列罪、児童ポルノ法に抵触する
ものなどの共有は、「情報発信型犯罪」に該当します。