>>93
>本文を引用する際「第37条 身体に障害のある人の場合」という項目名は何故含めなかったのですか?
>あえて削除したのでしょうか?

そうですよ。理由は必要無いからです。

「補助具を必要とする人は多くの条件を満たした上で特殊証明書を発行してもらい、所属競技団体の会員証と、
補助具使用カードを携帯することによって、その補助具を使用することができます」

それに対して、

「本来補助具を必要としない人は無条件で補助具を使用出来ます」

みたいな事は常識的に考えて絶対ありえないので、ボウリングにおける「最低限度の補助具使用の条件」としてルールに書いてある部分を抜き出しただけです。
それに条文にも「欠陥によってボールを投球するための、技術的、或いは医療的補助を必要とする場合」と書いてあります。
更に「第37条 身体に障害のある人の場合」項目名まで書いて
「ボウリングにおける補助具の使用はルール上はこれだけハードルが高い」事を強調するまでもないでしょう。
何か異論でもありますか?

>>90
>体操のプロテクターとボウリングにおけるメカテクが
>同じようなものだという結論はいつどこで出たの?

結論出ていても出ていなくても結果は同じなので拘る必要は無いと思いますよ。
それと役割に関しては明らかな違いがあります。
「競技に必要な道具を掴む際の調整の役割」がそれぞれ共通した役割となります。
競技に必要な道具、ボウリングでは「ボール」、鉄棒では「鉄棒」をそれぞれ掴む際の調整の役割になります。
なのでプロテクターはボウリングで言うなら「ドリル」や「テーピング」に該当するものですね。