>>108
>>109
そこで問題になるのが「補助具」の定義ですよ
ルールではメカテクが補助具に含まれるとは一言も書いてないのですよ
「メカテクは補助具」はあなた方の勝手な言い分です
「補助具」は37条にしか出てきません
つまり「補助具」とは障害者が使う道具の事で、その大部分は「義手またはそれに準ずる道具」のことです
37条はつまり、2条にある「手で投げなさい」というルールを障害によって守れない人向けのルールなんですよ

「身体に障害のある人の場合」とはあくまで「身体に障害のある人の場合」なんです

それ以上に拡大解釈することは薬の説明書にある「妊娠している場合」にある説明を守る(他人に強制する)男性みたいなもんです