>>281
あなたの言う専権事項が、公益法人として認められるかどうか?
って事。

かつてJBCは、LBO主宰大会へ参加した者に対しての罰則を、専権事項とした通達したが、
その事が文科省の指導対象となり、公益法人認可の足枷となった経緯がある。

JBCは、指導に従い罰則規定を取り下げ公益法人認可を受けた

つまり、もしLBOが解散して各々がアマチュアになった場合、
通用するだろうか?

文科省に対して『あいつらは金目当てに離脱したから認めない』とか
『かつて敵対性があったから認めない』とか。

文科省が納得するとは思えないが。