>>83
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に報酬に関する規程があるから、
一般社団法人のときとは変わってるんじゃない?

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO049.html

(公益認定の基準)
第五条  
 十三  その理事、監事及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の
    職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)
    について、内閣府令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、
    当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の
    基準を定めているものであること。

(報酬等)
第二十条  公益法人は、第五条第十三号に規定する報酬等の支給の基準に従って、
 その理事、監事及び評議員に対する報酬等を支給しなければならない。
2  公益法人は、前項の報酬等の支給の基準を公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。