日本ボウリングルール(NBR)の条文の中に以下のような文があります。
(NBR全ての条文を守る気がない方は論外です。レスしなくて結構です)

「義手、義腕でなく、他の欠陥によってボールを投球するための、技術的、或いは医療的補助を必要とする場合、補助具の使用は、次の事項を条件として認められます。」
これでも意味は通じますが何か違いますね?何かが抜けています。

「〜或いは医療的補助を必要とする場合、障害者がボウリングをする上での補助具の使用は、次の事項を条件として認められます。」
これも違います。元々ボウリングのルールについて書いてあるのでわざわざ「障害者がボウリングをする上で」などと書く訳がありません。

正しくは
「〜或いは医療的補助を必要とする場合、参加競技における補助具の使用は、次の事項を条件として認められます。」

参加競技=ボウリング。「ボウリングにおける補助具の使用は、次の事項を条件として認められます」
ボウリングという競技における「補助具」の使用条件を書いてあるだけですね。

内容は簡潔に書くと
「ボウリングという競技において補助具の使用は、障害がある場合、特例的に(指定条件を満たす事によって)それを認める」

とりあえず条文には

「ボウリングという競技において補助具の使用が認められるのは、障害のある人が指定条件を守った時だけ」と書いてある。

で、あとは>>479>>481の言う日本人として常識的な判断すれば答えは出てますね。