決定的な質問しちゃおっかなぁ〜
君たちが大好きな37条の話だよw

障害者(特に手首の障害がある人)が一般的なメカテク・リスタイのみを使う際、

前略
2.補助具の型の明細と、図面を所属競技団体に提出すること
3.補助具が必要であることの、医師の証明書と意見書を、所属競技団体に提出すること
後略

が適用されると思いますか?

されるならメカテク・リスタイは障害者用の保護具ですし、申請などが必要でないならメカテク・リスタイは障害者用の保護具ではない、と言えますね

さて、どっち?