>>287
37条は一定の条件の下で補助具の利用を認めた条文なんだけど?

それから、あなたの言うとおりレギュレーション全体の構成や
他の条文の関連性などを見ることはとても重要だと思います。

NBRが一般的にメカテクの利用を規制する意図があるのであれば、
なぜ2条で明確に規制しないのでしょうか。
メカテクやリスタイの利用者が非常に多い現状で、
それらの利用を規制するのであれば明確な規定を設ける必要があります。
ピンやボールについては細かい規定がある一方で、
メカテク等については仕様や利用方法については何もありません。

こうした全体構成を見ると、
メカテク等の一般的な利用を規制する意図はないと解釈すべきではないでしょうか。

この点につきましてどうお考えでしょうか?