>>286
おっしゃる通りですね。
NBRが本当にメカテクの使用を禁止する意図があるなら、
「身体に障害のある人の場合」と明示された37条ではなく、
(そもそも>>1で「補助具の規定」と書いているのが大きな間違い)
投球の適正性を定めた第2条で明確な規定を設けるはずなんだよね。

で、2条には「手による投球」としか書かれてない訳で。

手による投球の定義が書かれてないから解釈が難しいけど、
メカテクも手についてるわけだから手による投球と考えて問題ないと思います。