>>286
2条だけだと「補助具を使った投球」が「手による投球」かどうかが分からない。
しかし37条を見れば一目瞭然。補助具を使った投球が「手による投球」に該当しない事が分かる。
その意味で37条は重要だし、間接的に健常者にも関わってくる。