日本ボウリングルール 第37条 身体に障害のある人の場合
は平成6年か平成10年の改正の時に追加された条項だと思うけど
仮にこの条項に出てくる補助具がリスタイやメカテクの事を指してるとしたら
なぜ改正された時点でちゃんと規制しなかったんだ?

わざわざ改正時に追加したのにそれに則った規制がされないとは思えないから
リスタイやメカテクの事を指してるとは思えないんだけどな