>>24
どうやら「改ざんした」と言うのはこちらの勘違いだったようでw
真実はあなたが日本語を理解出来ない馬鹿だったと・・・

>欠陥によって技術的・医療的補助が必要な場合に使う補助具は3つの規定を守れば認める

わざとやっているのですか?それ条文と意味が違っている事が本気で理解出来ていない?
「技術的・医療的補助が必要な場合に使う補助具」そんな事は条文に一切書いてないですよ?
実際の条文は「参加競技における補助具の使用は、次の事項を条件として認められます」
「参加競技=ボウリング」における補助具の使用の条件を書いてあるんだよ?

>3. 補助具が必要であることの、医師の証明書と意見書を、所属競技団体に提出すること
ここから分かるようにボウリングにおける補助具は障害者が必要であると認められた場合にのみ使用出来るもの。

そして私が質問しているのは、

「〜医療的補助を必要とする場合」補助具の使用を認める=「欠陥が無くボールを投球するための、技術的、或いは医療的補助を必要としない場合」補助具の使用を認めない

これについて聞いての見解を聞いているのですが・・・?
日本語分からない馬鹿ですか?