>>10
>義手、義腕でなく、技術的、或いは医療的補助を必要とする場合、
参加競技における補助具の使用は、次の事項を条件として認められます。
1. その補助具は、ボールの力を故意に強めるようなものでないこと

こちらに該当だね。はっきりと「義手、義腕でなく」と書いてあるじゃん。