LBOとJPBAが合併するには Part2
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0697投球者:名無しさん
2011/12/01(木) 02:08:19.62ID:S1A5zkY7恒常的にパーフェクト賞に対する説明がされていないので、重過失は問えない。せいぜい軽過失。
また、賞金プレートを出したのは、錯誤と被告が主張すれば、情状の余地が出る。
なので、和解せず勝訴したとしても、完全勝訴はなく、最初のパーフェクトについては良くて半額、
場合によっては、決勝以外でのパーフェクト賞の金額まででしょう。
いずれにしても、勘違いで賞金プレートを出したことの川添への謝罪はあっただろうし、
それでも裁判を起こせば、川添の評価は、金の亡者ってことになるだろうし、
判決が後者になったら弁護士費用の方が高くなる。
裁判を起こすメリットは非常に少ない。
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