川添氏は、残りの1000万円及び請求時からの遅延損害金をABS(状況によりJPBAも共同で支払い義務有り)に請求できるね。

根拠条文

民法第529条(懸賞広告)
民法第415条(債務不履行による損害賠償)
民法第404条(法定利率)

非常に簡単に勝訴できる事件だと思われる。
法テラスに相談に行くべき。
無料だからね。

法的なアクションを起こさないなら、川添氏は、著しく悪い印象を他のマイボーラーに与えると思う。
泣き寝入りは、本人だけでなく、他のボウリング関係者(アマチュアを含む)にも重大な不利益になる。
今の状態だと、競技ボウリング自体、そう遠くない未来に日本から消滅するよ。