DHCはボウリング協会と契約を結び、DHCレディースボウリングトーナメントの冠スポンサーとして活動を行っていたが、今回何ら契約に抵触しないボウリング協会会長の行為を理由に一方的に契約を解除し、
ボウリング業界、ボウリング協会及び所属する選手に多大の損害を与えたことはこの場合、明白である。
結果として、女子プロトーナメントの数も、久しく減少したと言える。

この場合、契約の一方的解除は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められず、その権利を濫用したものとして、信義則上無効になると解するのが相当である。
何ら落ち度のないボウリング協会側、選手側は、DHCの一方的契約破棄によりプロトーナメントが減少し、収入確保の手段が、久しく減少するのが明白である。

よってDHCは契約通りにスポンサー活動を行う責務を負うと解するのが相当であり、本件の場合、DHC側に契約違反による損害賠償を請求するべきである。
そして賠償額を、選手に分配する等の措置は取るべきである。