>>960
民事訴訟法248条
「損害が生じたことが認められる場合において,損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは,
裁判所は口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき,相当な相当額を認定することができる。」

>「トーナメント開催してたはずです!
>私、参加して幾らか稼げる自信ありました、
>そのトーナメント無くしたね、幾らか稼げた金を保証しろ!」
が訴訟の根拠、と言いたいなら(゜Д゜)ハァ?


民事訴訟法248条は、損害が発生したことが認められる場合に適用されるもので、損害の発生自体について
争いがあれば、賠償請求をする者が証明しなくてはなりません。

この問題で一番損害を受けたのは、ボウリング協会じゃないの?トーナメントが中止だもんね。
であるならば、ボウリング協会がDHCを民事訴訟法248条で訴えろ、と言うなら理解できる。

ともかく、(゜Д゜)ハァ?が大杉。論破君がキチガイを連呼するのも分かる気がする。