>>843
勝訴は可能。
これだけ事実が明らかになっている現状では、余程の失態をしない限り敗訴しない。

>>855
損害賠償を請求が認められる根拠。根拠条文 民事訴訟法第248条。

>>846
>>708は、私の書いた文章ではない。