B-1って知ってる?
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0065投球者:名無しさん
2006/01/17(火) 11:18:51ID:mn4FYfAH第百八十五条 【 賭博 】
賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
第百八十六条 【 常習賭博及び賭場場開帳等図利 】
第一項 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
第二項 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
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