Restaurant Guide Japan Vol.XXXVII
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0488食いだおれさん
NGNGそのまま解釈すれば、、公益目的の名誉毀損的な言論について、
真実の証明があれば「罰しない」とすると、捉えられるが、
第230 条の2 は、第230 条について、一般的な違法性阻却事由を
条文化したものであると解釈するのが一般的と思われる。
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「名誉毀損罪も、一般の犯罪と同じように刑法35 条により違法性が阻却される。
が、特に表現の自由との関連において、議員の発言、弁護権の行使、
芸術・学問の領域での論評、新聞報道などで、その正当性に関して問題が生ずる。
刑法230 条の2 は、一定の要件の下に、摘示された事実が真実であることの証明が
あったときには、名誉毀損行為を不可罰とし、違法性の阻却を認める趣旨の規定である。」
金子宏他偏,法律学小事典
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